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第三者(だいさんしゃ)とは、特定の案件・関係について、当事者ではないその他の関係者をいう。当事者が2者を超える場合であっても、特に「第三」の数字を増やして用いることはない。 ・民法について以下では、条数のみ記載する。
出典:Wikipedia(第三者)