公共団体(こうきょうだんたい)は、法令にもとづき、国の特別の監督の下に一定の行政を行うことを存立の目的と与えられた法人で目的達成に必要な範囲で公権力の行使が認められる。公法人又は公法上の法人ともいわれる。公共的活動を目的とする地方自治法上の公共的団体とは異なる。
出典:Wikipedia(公共団体)